■脱サラして起業、会社設立する在職中のサラリーマンにおすすめの助成金
起業、会社設立時に掛かった費用が戻ってくる!最高200万円■会社設立、創業、異業種進出で助成を受け方におすすめの助成金 基盤人材の採用で 1人につき140万円の助成金!労働者を雇う場合に人件費が補助される制度
■訪問介護、デイサービスなど介護事業への進出におすすめの助成金 ヘルパー1級、看護師などの採用で70万円の補助
※既に介護事業をされている場合でも他の介護事業に進出するならOK!
■会社設立と同時に定年、会社倒産、支店の閉鎖などで退職した人を採用するのにおすすめの助成金 起業、会社設立時に掛かった費用が戻ってくる!(150万円~500万円)
さらに、非自発的離職者の採用1人につき、人件費30万円も補助
■45歳以上が3人集まって会社を設立のにおすすめの助成金 起業、会社設立時に掛かった費用が戻ってくる!(最高500万円)
お読みいただく前に・・・
1.本文中の助成金は平成18年1月現在でのものです。
以後、変更や廃止があることもございますので、申請前に必ずご確認ください。
2.本文中の助成金の診断については、あくまで簡易なものです。
実際の申請にあたっては、専門家である社会保険労務士にご相談されることをお勧めいたします。
3.記載の内容は、兵庫県、大阪府での申請実績をもとに作成しております。
地域によっては、助成金の詳細部分の取り扱いにおいて微妙なニュアンスの違いが有る場合もございます。
個別に窓口に確認をとるなど、十分にご注意ください。
01:受給資格者創業支援助成金
脱サラして起業、会社設立する在職中のサラリーマンにおすすめの助成金です。
起業、会社設立時に掛かった費用が戻ってくる!(最高200万円)
雇用保険の受給資格者が、自ら創業(個人、法人どちらも可)し、創業後1年以内に労働者を雇い入れる場合に創業に要した費用の3分の1(最高200万円)が助成金として貰える制度です。
(例)飲食店を新たに開業するために、法人設立、内装工事、店舗家賃などで600万円の費用を使った場合
600万円×1/3=200万円の助成金が受けられます。
助成金は、貰いきりであり、返金の必要はありません。
(診断)すべてに当てはまれば助成金がもらえる可能性があります。
*同じ会社で5年以上働き、その間、雇用保険に加入している
*会社が異なる場合でも、合計で5年以上働いている場合はご相談ください
*これから法人を設立登記する(個人事業を開始する)予定である
*法人の場合、創業者が出資し、法人の代表になる予定である
*創業後1年以内に労働者を雇い入れる予定である
*新たに設立した法人、個人事業で雇用保険に加入する予定である
■ポイント1
助成金をもらうためには、必ず退職後、ハローワークで失業者としての手続きが必要です。
退職後、必ずハローワークへ行きましょう。
(当然、ハローワークでの失業者としての手続きが完了するまでは、絶対に会社設立のための準備などはしないこと。)
■ポイント2
創業にかかる費用には、助成対象になる費用とならない費用がありますので注意が必要です。
申請に備えて、見積書、領収証などは購入した物の中身がわかるようにキチンと記載、保管しておきましょう。
■ポイント3
一定の期間内に社員の解雇等の事業主都合の離職があれば、助成金は支給されません。
■ポイント4
中小企業基盤人材確保助成金、介護基盤人材確保助成金、地域創業助成金(雇入れ支援分)が同時にもらえる可能性があります。
ぜひ、チェックしてみて下さい。
02:中小企業基盤人材確保助成金
会社設立、創業、異業種進出で助成を受け方におすすめの助成金です。
基盤人材の採用で 1人につき140万円の助成金!
労働者を雇う場合に人件費が補助される制度
事業の創業(個人、法人どちらも可)や異業種への進出(従来の事業に加え、別の業種に参入する、例えば小売業を営む会社が、新たに飲食店を始める場合など)にあたって、人を採用する場合に、部下を持つ役職者又は専門的知識や技術を持つ者(有資格者)で年収350万円以上の者(基盤人材)を採用すれば、1人につき140万円(最大5人まで)さらに加えて、一般労働者(基盤人材以外の者)を採用すれば、一般労働者1人につき30万円(基盤人材と同人数まで)がもらえる制度です。
(例)新たにインターネット通販の事業をはじめるために、基盤人材2名と一般労働者2名を雇入れる場合
①140万円×2人=280万円
②30万円×2人=60万円
①+②=340万円の助成金が受けられます。
助成金は、貰いきりであり、返金の必要はありません。
(診断)すべてに当てはまれば助成金がもらえる可能性があります。
*創業(又は異業種への進出)の日から、6か月以内である
*創業(又は異業種への進出)のために、施設や設備の設置等に300万円以上の費用を負担している、又は負担する予定である(事務所の家賃、内装工事、社用車やパソコンの購入など)
*労働保険(雇用保険、労災保険)に加入している、又は、加入する予定である
*部下を持つ役職者、専門知識(資格、免許)を持つ人などを年収350万円以上(賞与は除く)で雇う予定がある
■ポイント1
助成金の対象となる人を雇う前に事前に助成金の計画書の提出が必要です。
人を雇う前に必ずご相談ください。
(パートやアルバイトでの採用もしないでください。)
■ポイント2
創業の日は法人の場合は、会社設立登記の日ですが、個人の場合は、開業届を提出した日ではなく、実際に事業の準備を始めた日になりますので注意してください。
(たとえば、事務所の賃貸契約を行った日などが創業の日になります。)
■ポイント3
一定の期間内に社員の解雇等の事業主都合の離職があれば、助成金は支給されません。
ご相談ください。
■ポイント4
300万円の費用支出については、該当する費用としない費用があり、非常に細かく決められています。
300万円の費用支出が最終的に確認できなければ助成金はもらえません。
支出の額が300万円ギリギリの場合は専門家である社会保険労務士に事前に相談されることをお勧めします。
■ポイント5
基盤人材(部下を持つ役職者又は専門的知識や技術を持つ者で年収350万円以上の者)に当たるかどうかは、本人の職歴、役職経験、持っている資格などが重要になります。
基盤人材に当たるかどうか前もってしっかりと確認して下さい。
■ポイント6
受給資格者創業支援助成金、地域創業助成金、高年齢者等共同就業機会創出助成金が同時にもらえる可能性があります。
ぜひ、チェックしてみて下さい。
03:介護基盤人材確保助成金
訪問介護、デイサービスなど介護事業への進出におすすめの助成金です。
ヘルパー1級、看護師などの採用で70万円の補助
(既に介護事業をされている場合でも他の介護事業に進出するならOK!)
介護関連事業主として、新規創業するとき、他の業種から介護分野へ進出するとき、従来から実施していたサービスとは別の介護サービスの提供を始めるとき、訪問介護員1級、看護師、社会福祉士、介護福祉士などの資格を有し、1年以上の実務経験を有する者(特定人材)を雇い入れる場合に、雇い入れた特定人材1人に対して70万円が支給される制度です。
1事業主あたり特定人材は3人まで助成を受けることが出来ます。
例えば、介護サービス事業を新たにはじめる場合、他の事業(薬局業、小売業など)から新たに介護分野へ進出する場合、また、現在、訪問介護サービスを行っている介護関連事業主が、新たに通所介護サービスを、行う場合などでそのために特定人材を雇用するときに、この助成金の適用が考えられます。
(例)訪問入浴介護サービスを新たにはじめるため、特定人材3名を雇入れる場合
①70万円×3人=210万円
210万円の助成金が受けられます。
助成金は、貰いきりであり、返金の必要はありません。
(診断)すべてに当てはまれば助成金がもらえる可能性があります。
*介護関連事業を創業する、又は、従来から実施していたサービスとは別の介護サービスを新たに提供する予定である
*訪問介護員1級、社会福祉士、介護福祉士、看護師又は准看護師などの資格を有し、1年以上の実務経験のある者を雇い入れる予定である
*労働保険(雇用保険、労災保険)に加入している、又は、加入する予定である
■ポイント1
助成金の対象となる人を雇う前、実際に介護サービスを提供する前に、事前に助成金の申請が必要です。
人を雇う前、実際に介護サービスを提供する前、最低1ヶ月以上の余裕が必要です。
先に人を採用したり、介護サービスを提供してはいけません。
■ポイント2
一定の期間内に社員の解雇等の事業主都合の離職があれば、助成金は支給されません。
ご相談ください。
■ポイント3
受給資格者創業支援助成金、地域創業助成金、高年齢者等共同就業機会創出助成金が同時にもらえる可能性があります。
ぜひ、チェックしてみて下さい。
04:地域創業助成金
会社設立と同時に定年、会社倒産、支店の閉鎖などで退職した人を採用するのにおすすめの助成金です。
創業、会社設立時に掛かった費用が戻ってくる!(150万円~500万円)
さらに、非自発的離職者の採用1人につき、人件費30万円も補助
地域貢献事業を創業(個人、法人どちらでも可)し、創業から1年6ヶ月以内に、労働者(最低1人は非自発的離職者であること)を2人以上雇う場合に、創業に要した費用の3分の1(上限150万~500万円)と非自発的離職者の採用1人につき、人件費30万円が助成金としてもらえる制度です。
※創業者自身が非自発的離職者の場合は、雇用する人数は1名で大丈夫です。
(その1人は、非自発的離職者でなくても可)
地域貢献事業とは・・・
病院、診療所、幼稚園、学習塾、税理士事務所、産業廃棄物処理業、介護業、美容業、冠婚葬祭業、獣医、ホテル、旅館、旅行業、自動車整備業、経営コンサル、貨物運送取扱業、情報処理・提供サービス業、ソフトウェア業、土木建築サービス業、警備業、建築リフォーム工事業 不動産仲介業 などです。
他にもいろいろあります。詳細はとても記載しきれません・・・。
該当するかどうか、不明の場合は専門家である社会保険労務士にご相談ください。
助成金の対象となる非自発的離職者とは・・
解雇(自己の責めに帰すべき重大な理由によるものを除く)により離職した者
事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合により離職した者
事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合により離職した者
定年により離職した者
継続雇用制度がある場合における当該制度の定めるところにより離職した者
移籍出向(出向のうち出向元事業主における雇用関係を終了する場合をいう)
(例)新たに歯科医院を開業するために、会社倒産により離職した非自発的離職者1名を含む2名を雇い入れ、創業のための医療機器の費用として、450万円掛かった場合
①創業経費支援450万円×1/3=150万円
②雇い入れ支援1人分 30万円
助成金合計(①+②)150万円+30万円=180万円
助成金は、貰いきりであり返金の必要はありません。
(診断)すべてに当てはまれば助成金がもらえる可能性があります。
*地域貢献事業を創業してから6か月以内である
*地域貢献事業とは・・・
病院、診療所、幼稚園、学習塾、税理士事務所、産業廃棄物処理業、介護業、美容業、冠婚葬祭業、獣医、ホテル、旅館、旅行業、自動車整備業、経営コンサル、貨物運送取扱業、情報処理・提供サービス業、ソフトウェア業、土木建築サービス業、警備業、建築リフォーム工事業 不動産仲介業、視力回復センター、鍼灸マッサージ、柔道整復師の施術所 などです。
*雇い入れ日現在で65歳未満の人を2人以上(うち1人は非自発的離職者)を雇用する(創業者自身が非自発的離職者の場合は、雇用する人数は1名でよい
(その1名は、非自発的離職者でなくても可))
*助成金の対象となる非自発的離職者とは・・・
解雇(自己の責めに帰すべき重大な理由によるものを除く)により離職した者
事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合により離職した者
事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合により離職した者
定年により離職した者
継続雇用制度がある場合における当該制度の定めるところにより離職した者
移籍出向(出向のうち出向元事業主における雇用関係を終了する場合をいう)
*労働保険(雇用保険、労災保険)に加入している、又は、加入する予定である
■ポイント1
地域貢献事業にあたるかどうかは、事前に必ず確かめましょう。地域貢献事業のみが助成金を申請できます。
地域貢献事業でなければ助成金は貰えません。地域貢献事業に当たるかどうか、不明の場合は、専門家である社会保険労務士にご相談ください。
■ポイント2
非自発的離職者かどうかは、最後に雇用されていた事業所を離職したときの理由で判断します。
本人の申告を頼りにしていると、実際の離職理由が本人の自己申告と異なる場合が時折あります。
前職の離職票などで確実に確認しましょう。非自発的離職者を採用しなければ、助成金はもらえません。
■ポイント3
一定の期間内に社員の解雇等の事業主都合の離職があれば、助成金は支給されません。
■ポイント4
受給資格者創業支援助成金、中小企業基盤人材確保助成金、介護基盤人材確保助成金、高年齢者等共同就業機会創出助成金が同時にもらえる可能性があります。
ぜひ、チェックしてみて下さい。
05:高年齢者等共同就業機会創出助成金
45歳以上が3人集まって会社を設立のにおすすめの助成金です。
起業、会社設立時に掛かった費用が戻ってくる!(最高500万円)
45歳以上の高年齢者が3人以上で共同して会社を設立し、45歳以上の労働者を1人以上、雇い入れる場合に創業に要した費用の3分の2(上限500万円)が助成金としてもらえる制度です。
(例)45歳以上の3人が共同で出資し、そのうちの一人が代表取締役になって会社を設立、45歳以上の労働者を1人、雇い入れて、飲食店を始めた。
その際に、飲食店の内装工事に750万円の費用が掛かった
750万円×2/3=500万円の助成金が受けられます。
(診断)すべてに当てはまれば助成金がもらえる可能性があります。
*法人の設立登記の日において45歳以上の者3人以上が、それぞれ出資して、法人を設立する
*45歳以上の出資者のいずれかが、法人の代表者である
*45歳以上の出資者の議決権の合計が総社員又は総株主の議決権等の過半数を占めている
*45歳以上の者を1名以上採用する予定である
*労働保険(雇用保険、労災保険)に加入している、又は、加入する予定である
■ポイント1
法人設立後に事前に計画書の提出が必要です。
会社の設立登記日ごとに提出期限が定められていますのでご注意ください。
■ポイント2
法人を設立する際に、出資者となる45歳以上の3名の創業者は、報酬の有無、常勤、非常勤の別を問わず当該法人以外の法人役員、雇用労働者若しくは個人経営者等でないことが絶対に必要です。
法人設立前に必ず確認をしてください。
仮に、他の法人の役員(清算人及び監査役を含む)であれば、創設する法人の設立登記の日の前日までに、その役員の辞任に関する変更登記をしておくなど事前の準備が必要です。
(派遣登録をしている、代理店になっているなども駄目です。よくあるケースなので注意が必要です。)
■ポイント3
雇い入れる45歳以上の労働者は、出資者の一人であってもOKです。
■ポイント4
一定の期間内に社員の解雇等の事業主都合の離職があれば、助成金は支給されません。
■ポイント5
中小企業基盤人材確保助成金、介護基盤人材確保助成金、地域創業助成金(雇入れ支援分)が同時にもらえる可能性があります。
ぜひ、チェックしてみて下さい。





