関西の賃金相場は神戸の社労士 糟谷社会保険労務士事務所のブログ

事務所について  |  お問合わせ

« 入社前に言うべきこと | メイン | お金をかけてでも »

障害者雇用促進法の改正
2010年07月13日 17:40

あまり注目されていないようなのですが、
今月1日から障害者雇用促進法の改正の適用が
始まっています。

今回の改正では、障害者雇用納付金制度の適用範囲
が拡大されました。

これまでは、常用雇用労働者数が301人以上の会社が
対象になっていた納付金の制度が200人超の会社でも
適用されるようになりました。

新たに納付金制度が適用される会社では、障害者の
雇用数が法律で定められた数に達していない場合は
1人当たり月4万円の支払いが必要です。

実際の支払いは、来年の4月1日から5月15日までの
間にまとめて行うことになります。

実際に納付金の徴収がはじまってから慌てないように、
自社の障害者雇用の状況をしっかり把握して、対策を
講じるようにしましょう。

投稿者 糟谷 : 2010年07月13日トラックバック (0)

この記事のトラックバックURL

コメント投稿

お名前
MAIL (メールアドレスは表示されません)
URL
情報を保存
コメント