特定社会保険労務士とは?
2010年04月02日 21:12
特定社会保険労務士をご存じでしょうか?
社会保険労務士もよくわからないのに特定社会保険労務士
といわれても?という感じかもしれませんね。
特定社会保険労務士と社会保険労務士の違いを一言で言うと
特定社会保険労務士は「あっせん代理」ができるが、一般の
社会保険労務士は、それができないということです。
「あっせん」というのは、会社と労働者のトラブルを第三者
に入ってもらい、話し合いで解決する方法です。
「あっせん」は、裁判ほどお金と時間がかかりません。
「あっせん代理」ができるということは、つまり、会社又は
労働者のいずれかの立場で、この「あっせん」に参加して、
当事者に代わってトラブルの解決に携わることができるという
ことです。
特定社会保険労務士になるためには、社会保険労務士の試験
とは別に、労使紛争に関するいろいろな知識を試す試験を受け
なければなりません。
私もその試験を受けてこの「特定社会保険労務士」の資格を
取りました。
そういう意味では、特定社会保険労務士は、特に会社と労働者
の紛争、トラブル解決のための知識をしっかりと身に付けた
労使トラブルの解決に強い社会保険労務士だということに
なるのかもしれませんね。
