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平成22年4月26日の労働新聞に私の記事が掲載されました。
社労士プラザのコーナーで、糟谷の写真入りです。
日ごろ、私が社会保険労務士の仕事を通じて感じている
ことを率直に書いています。
記事は糟谷社会保険労務士事務所のホームページにも
アップしています。
よかったら、ぜひ覗いてみてください。
よろしくお願いします。
糟谷社会保険労務士事務所のホームページ
投稿者 糟谷 : 2010年04月24日 | コメント (0) | トラックバック (0)
平成22年4月1日から雇用保険の加入要件が変更
になりました。
これまでは、パートであれば、
①6か月以上の雇用見込みがあること
②1週間あたりの所定労働時間が20時間以上であること
が雇用保険の加入条件でした。
4月1日からは、
①31日以上の雇用見込みがあること
②1週間あたりの所定労働時間が20時間以上であること
が条件になっています。
雇用見込みが6カ月から31日に変更になったことで
これまで雇用保険に加入しないでよかったパートさんも
これからは、ほとんどが雇用保険に加入しなければ
ならなくなったといえます。
小売業や飲食業などパートさんを多く雇用されている
事業所は特に注意が必要です。
雇用保険への加入者が増えることで、保険料負担が増える。
保険加入や資格喪失の手続きが頻繁に発生し、事務手続き
にかかる時間、コストが増える。
といった影響が考えられます。
私たち社会保険労務士は、雇用保険の加入や資格喪失の
手続きを代行していますので、この機会に雇用保険の手続
を社会保険労務士にアウトソーシングしていただくことも
選択肢のひとつになると思います。
投稿者 糟谷 : 2010年04月11日 | コメント (0) | トラックバック (0)
特定社会保険労務士をご存じでしょうか?
社会保険労務士もよくわからないのに特定社会保険労務士
といわれても?という感じかもしれませんね。
特定社会保険労務士と社会保険労務士の違いを一言で言うと
特定社会保険労務士は「あっせん代理」ができるが、一般の
社会保険労務士は、それができないということです。
「あっせん」というのは、会社と労働者のトラブルを第三者
に入ってもらい、話し合いで解決する方法です。
「あっせん」は、裁判ほどお金と時間がかかりません。
「あっせん代理」ができるということは、つまり、会社又は
労働者のいずれかの立場で、この「あっせん」に参加して、
当事者に代わってトラブルの解決に携わることができるという
ことです。
特定社会保険労務士になるためには、社会保険労務士の試験
とは別に、労使紛争に関するいろいろな知識を試す試験を受け
なければなりません。
私もその試験を受けてこの「特定社会保険労務士」の資格を
取りました。
そういう意味では、特定社会保険労務士は、特に会社と労働者
の紛争、トラブル解決のための知識をしっかりと身に付けた
労使トラブルの解決に強い社会保険労務士だということに
なるのかもしれませんね。
投稿者 糟谷 : 2010年04月02日 | コメント (0) | トラックバック (0)