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労働基準法の休憩
2009年08月08日 15:02

労働基準法では、従業員に与える休憩の長さが
決められています。

労働基準法によれば、

6時間を超えて働かせる場合には、少なくとも45分
8時間を超えて働かせる場合には、少なくとも1時間

の休憩を労働時間の途中に与えないといけないことに
なっています。

私が、社会保険労務士として仕事をしていて、
ときどき耳にするのが、従業員が休憩はいらないから
その分も働いて稼ぎたいというので、本人了解のうえで
休憩なしで働かせているケースです。

本人がいくら了解していても、この場合もやはり労働時間に
応じて、法律どおりの休憩を与えていなければ違法であり
会社が罰を受けることになります。

休憩は、仕事を能率良く行うための潤滑油のようなものです。

法律では休憩をとらせる時間帯や1回の休憩の長さについて
まで、決まっているわけではありません。

仕事内容や特性を考慮して、上手に休憩時間を設定すれば
仕事の能率をグッと高めることができると思います。

休憩時間の設定の仕方を、ぜひ御社でも工夫してみて下さい。


投稿者 糟谷 : 2009年08月08日コメント (0)トラックバック (0)

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