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労働基準監督署の調査
2009年02月04日 09:07

先日、顧問先のお客様のところで労働基準監督署の調査

がありました。

労働基準監督署の調査にもいろいろあるのですが、今回は

監督署が特に労働時間が長いと思われる業種、会社を

ターゲットに調査を行ったようです。


調査は、指定された日に賃金台帳やタイムカードなど

監督署から指示された書類を持参して、その場で調査官

から出されるいろいろな質問に答える方法で行われます。


このように労働基準監督署や社会保険事務所などでは

ときどき調査を実施します。

ただし、調査は、いつ実施されるのかわからないので、

調査のお知らせが来てから慌てないように、日頃から

キチンとした労務管理を心がけておく必要があります。


調査に事業主である顧問先様と一緒に立ち会うのも

私たち社会保険労務士の大きな仕事のひとつです。


もし、調査に不安があるようでしたら、一度、専門家である

社会保険労務士に事前に相談をしてみるのも良いかも

しれませんね。


投稿者 糟谷 : 2009年02月04日コメント (2)トラックバック (0)

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コメント一覧

たまたまこちらの文章が目に留まったのでお尋ねします。

タイムカードを基準にひっかからないように処理(社長がタイムカードを提出する社員に出社時間よりも30分ずらせて押させる、または30分早く押させている)されたことがあります。
そういったことは多々あるものなんでしょうか?

それは違反だと思いますが立場上弱いので言えないでいます。


by のま | 2009年03月02日 00:04

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コメントありがとうございます。

タイムカードのことですが、コメントの内容が事実であれば、やはり会社に対して不信感を持たれるのも無理のないことだと思います。

ただ、タイムカードを時間をずらして押させたからといって、すぐに法律違反であるとはいえません。

それはタイムカードに押されている時間が、すべて労働時間になるわけではないからです。

あくまでもタイムカードは、、出社時刻と退社時刻を記録するためのもので、労働時間を記録したものではないからです。

実際にお仕事されている時間に対して、残業手当が支払われていないなどの事実がなければ、会社が法律違反として罰を受けることはないでしょう。


by 糟谷 | 2009年03月06日 18:17

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