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労災保険の料率が新年度の4月1日から変更になります。
労災保険の料率は業種ごとに違っていて、特に労災が起こり
やすいとされる業種ほど、料率は高めに設定されています。
今回の見直しでは、38の業種で保険料率が引き下げになり
ます。
この不況下ですから、保険料率の引き下げで労災保険の
保険料が安くなるのは本当にありがたいことですよね。
だだし、今回の変更では、「非鉄金属精錬業」など一部
の業種では逆に保険料が引き上げになっているものも
ありますので、その点には、少し注意をお願いします。
投稿者 糟谷 : 2009年01月28日 | トラックバック (0)
昨年からコツコツと準備をすすめていたのですが、ようやく
来月、事務所を移転することができそうです。
事務所の移転は、これで2度目です。
最初の移転は、自宅事務所から現在の事務所への移転
でした。
自宅からの移転でしたので、荷物も少なく非常に簡単に
引越しできました。
今回は、スタッフの人数が増えたことと、書類などの資料が
増えたことによるもので、少しだけこれまでより広い事務所
へ移転します。
現在の糟谷社会保険労務士事務所は、阪急花隈駅から
徒歩1分、JR、阪神の元町駅から徒歩7~8分のところに
あるのですが、移転後はJR、阪神の元町駅から徒歩1分と
なります。
これまで以上に、お越しいただくお客様にも便利になります。
正式な移転先の住所などの情報は来月初めにはお知らせい
たしますので、お近くにお越しの際には、ぜひお立ち寄りいた
だけたらと思います。
投稿者 糟谷 : 2009年01月14日 | トラックバック (0)
社長として経営に携わっていると毎日が重要な判断を迫られる
場面の連続ですよね。
特に中小企業では、社長の判断ひとつで会社の将来が決まって
しまうこともあるので、そのプレッシャーも相当大きいと思います。
時には経験豊かな社長でも、判断に困るような難しい状況に
陥ることもあるのではないでしょうか?
そんなとき頼りになる相談相手、拠り所となる考え方があれば
良いなぁと思われることはありませんか。
糟谷社会保険労務士事務所では、このたび経営コンサルタント
で多くの中小企業でコンサルティング実績をお持ちの桂経営
ソリューションズ㈱の桂幹人先生と提携をさせていただくことに
なりました。
経営コンサルタントというと我々のような中小企業にとっては
敷居が高いと思われるかもしれません。
しかし、私は、迷いの多い中小企業の社長様にこそ、イザと
いうときに頼りになる経営コンサルタントとのつながりを持って
いて欲しいと思っています。
糟谷社会保険労務士事務所では、2月13日(金)13時30分から
神戸の地に桂先生をお迎えしての新春セミナーを開催いたします。
セミナーでは、桂先生と参加者が直接お話ができる質疑応答
(ディスカッション)の時間を十分にとりたいと思っています。
社長が今抱えておられる経営課題を桂先生に思い切って
ぶつけてみてください。
きっと得られるものがあると思います。
セミナーの詳細、お申込に関しましては、糟谷社労士事務所
のホームページ http://www.kasutani.net からお願いします。
ご興味、ご関心のある社長さまは、ぜひこの機会にご参加を
いただければと思います。
どうか宜しくお願いします。
投稿者 糟谷 : 2009年01月08日 | トラックバック (0)
あけましておめでとうございます。
本年もよろしくお願いいたします。
昨年末ぐらいから、景気が悪くなってきています。
自動車をはじめとする製造業では、特に受注が激減しています。
派遣労働者の整理などは既にはじまっていますが、次の問題は
正社員の雇用維持ではないでしょうか。
一部では既に正社員についても、自宅待機させるなどの対策を
行っている企業もあるようですが、会社が社員を自宅待機、
休業させると給料の6割以上の休業補償を会社が支払うよう
法律で決められています。
会社にとって、この休業補償にかかる費用負担は相当に重い
ものです。
そこで、厚生労働省では正社員を自宅待機など一時休業させる
会社に対して支払う助成金(中小企業緊急雇用安定助成金)を
緊急に整備しました。
この助成金(中小企業緊急雇用安定助成金)を使えば、休業期間中
に助成金を受けることができ、会社は少ない負担で、社員を一時休業
させ、生産調整などを行うことができます。
「中小企業緊急雇用安定助成金」は、従来の「雇用調整助成金」と
比べて、要件が大幅に緩和され、助成額もアップしていますので、
これまで適用ができなかった企業でも助成金を受けられるかもしれ
ません。
「中小企業緊急雇用安定助成金」を使える会社は次のような会社です。
①最近3ヵ月間の生産量や受注高が、直前の3ヵ月又は前年同期と
比較して5%以上ダウンしている
②生産調整のため、解雇ではなく一時休業(仕事がないので社員を
休ませること)考えている
「中小企業雇用安定助成金」を受けるためには、実際に休業する前に
お役所への申請が必要です。
該当する企業さまは、ぜひ検討されてはいかがでしょうか?
投稿者 糟谷 : 2009年01月05日 | トラックバック (1)