変形労働時間制は残業手当を削減する切札
2008年09月30日 18:48
労働基準法では、一部の例外を除いて1日8時間、1週40時間
を超えて仕事をさせてはいけないことになっています。
これでいけば1日8時間労働の会社であれば、確実に週に2日は
お休みをさせないといけない計算になります。
しかし、例えば2月、8月は暇なので週に3日お休みの日があって
も良いぐらいだけど、4月は忙しいので週に1日のお休みで頑張って
欲しいなぁ、という会社さんもあるのではないでしょうか?
そんな会社さんのために変形労働時間制というものがあります。
この制度は、1日8時間、1週40時間を超える日や週があっても
他の日や週で労働時間を減らすことで、最終的に平均して1日8時間
1週40時間以内になればOKという制度です。
変形労働時間制を使えば、ある特定の日や週で1日8時間、1週
40時間を超えて働いてもらっても、その時間については、割増賃金
を支払う必要はありません。
変形労働時間制を上手に利用すれば、会社は時間外労働の割増
賃金を減らすことが出来ます。
ただ、変形労働時間制には1箇月単位、1年単位など種類があって
導入のための細かな決まりもたくさんあります。
導入に当たっては、専門家である社会保険労務士のサポートを受
けると良いでしょう。
変形労働時間制は残業手当の削減の切り札になります。
上手に活用して、無駄な残業手当を削減するようにしましょう。
