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労働基準法では、一部の例外を除いて1日8時間、1週40時間
を超えて仕事をさせてはいけないことになっています。
これでいけば1日8時間労働の会社であれば、確実に週に2日は
お休みをさせないといけない計算になります。
しかし、例えば2月、8月は暇なので週に3日お休みの日があって
も良いぐらいだけど、4月は忙しいので週に1日のお休みで頑張って
欲しいなぁ、という会社さんもあるのではないでしょうか?
そんな会社さんのために変形労働時間制というものがあります。
この制度は、1日8時間、1週40時間を超える日や週があっても
他の日や週で労働時間を減らすことで、最終的に平均して1日8時間
1週40時間以内になればOKという制度です。
変形労働時間制を使えば、ある特定の日や週で1日8時間、1週
40時間を超えて働いてもらっても、その時間については、割増賃金
を支払う必要はありません。
変形労働時間制を上手に利用すれば、会社は時間外労働の割増
賃金を減らすことが出来ます。
ただ、変形労働時間制には1箇月単位、1年単位など種類があって
導入のための細かな決まりもたくさんあります。
導入に当たっては、専門家である社会保険労務士のサポートを受
けると良いでしょう。
変形労働時間制は残業手当の削減の切り札になります。
上手に活用して、無駄な残業手当を削減するようにしましょう。
投稿者 糟谷 : 2008年09月30日 | コメント (0) | トラックバック (0)
「求人募集しても応募者がない。」
「応募があっても良い人材がいない。」
中小企業の社長からよく聞かされる言葉です。
どうして人が採れないのかなぁと、よくよく求人票をみてみると
給料が・・・あまりに低い。
さすがに、これでは良い人材は集まらない。
そう感じるときがときどきあります。
もちろん人が働く動機は、お金だけではありません。
しかし、世間の相場からあまりにもかけ離れた給与では
人材は集まりません。
特に新卒の初任給は簡単に比較できるので、新卒採用で
初任給が他社に圧倒的に負けていれば、新卒の採用は
とても難しくなります。
でもね、そんなこと言ってもね、そんなにたくさん給料は出せないよ。
そうおっしゃる社長さまの声が聞こえてきそうですね。
それでも、他社より1万円や2万円多く払うことで人材が集まる。
そう思えば逆に安いものだとは考えられませんか?
駄目な人材ばかり集めて、退職と採用を繰り返すよりはずっと
効率的ですよ。
給料は、人材獲得のための重要なポイントです。
給料は高すぎても、低すぎても駄目です。
私たちが現在取り組んでいる賃金相場のデータなどを
参考にしながら、相場と社員の能力の両方を考慮しつつ
上手に決めていきましょう。
投稿者 糟谷 : 2008年09月25日 | コメント (0) | トラックバック (0)
先日の新聞記事に日本経団連のアンケート調査の結果が
掲載されていました。
アンケートの内容は、裁判員裁判に社員を参加させるための
特別休暇制度を導入するかどうかを尋ねたものです。
調査結果では回答した93社のうち、59社が導入済み又は
導入決定済みで、残る34社も導入を検討中ということでした。
アンケートに回答しているのは、日本経団連の会員企業です
から大手企業ばかりではあると思いますが、それでも予想
以上の対応の早さに驚きました。
大手のこういった動きは、これから徐々に中小の企業にも
広がっていくと思います。
裁判員休暇制度もそうですが、会社のいろいろなルールは
就業規則で決められます。
この裁判員休暇制度の例をみてもわかるように、就業規則は
いろいろな社会の動きや法律の改正とともに常に見直したり、
点検したりすることが必要です。
御社の就業規則を最近見直されたのはいつ頃ですか?
随分長い間そのままになっているようであれば、この
機会に一度、見直されるのも良いかもしれませんね。
投稿者 糟谷 : 2008年09月22日 | コメント (0) | トラックバック (0)
昨日、神戸商工会議所さま主催での私にとって
初めてのセミナー「会社のためのうつ病対策セミナー」
が無事に終了いたしました。
ご参加いただきました皆様、そして商工会議所の皆様
本当にありがとうございました。
次回、12月9日にも神戸商工会議所さま主催で、また違った
テーマでのセミナーの開催を予定いたしております。
詳細が決まりしだい、ホームページでもお知らせをさせて
いただきたいと考えておりますので、どうか宜しくお願い
いたします。
投稿者 糟谷 : 2008年09月18日 | コメント (0) | トラックバック (0)
会社のためのうつ病対策セミナーの開催日が近づいてきました。
これまでも何度かセミナーは開催してきましたが、神戸商工会議所様
でのセミナーは今回が初めてです。
初回ということもあって、申込み状況が気になっていたのですが
お蔭さまで、これまでのところは、まずまず順調のようです。
社会全体でのうつ病の増加とともに会社でもうつ病による休職者が
増え、その対応に会社が苦慮するといった事例が増えています。
悩める企業のお力に少しでもなれるように、参加していただいた
会社様に喜んでいただけるように、全力で頑張りたいと思って
います。
開催日は、9月17日(水)午後1時30分からです。
申し込みは、まだまだ可能とのことですので、ご興味のある
社長さまはぜひお申込ください。
お申込はこちらから可能です。http://www.kasutani.net
宜しくお願いします。
投稿者 糟谷 : 2008年09月12日 | コメント (0) | トラックバック (0)
従業員が増えたのですが、労災保険の手続をしなくてよい
のですか?
ときどき聞かれる質問です。
実は労災保険に関しては、労働者ごとに加入しているわけでは
ありません。
事業場ごとに加入しているので、人数が変更になっても、
働く人が変わっても、特に直ぐに届け出る必要はないのです。
ただ、通常は社員数をもとに、支払い予定の賃金を計算して
仮払いで保険料を払い込んであるので、実際に支払われる
賃金の額が2倍以上になり、その結果保険料が増え、仮払いに
対して13万円以上の増加が見込まれるような場合には届出が
必要になります。
大幅な人員増の場合だけは注意が必要かもしれませんね。
投稿者 糟谷 : 2008年09月08日 | コメント (0) | トラックバック (0)
会社では、店長をはじめ、課長や部長など管理職になると
残業手当を支払わなくなるのが一般的ですよね。
多くの会社では、管理職になった段階で残業手当のかわり
に役職手当を支払っているのではないかと思います。
ところが、今年のはじめ、管理職だからという理由で、当然に
残業代を支払っていなかったファーストフード店の店長に対して
裁判所が残業代の支払いを命じる判決を出しました。
この会社が、今回の判決によって支払いを命じられた額は
なんと755万円でした。
裁判は今も継続中ですが、一体どうしてこんなことになった
のでしょうか?
そもそも管理職については、どこの会社も残業代なんて支払
っていないですよね。
本当に店長には残業代を支払う必要があるのでしょうか?
私は労務管理の専門家として、この皆様の疑問に対して
ズバリ!お応えするために1冊の小冊子を作成しました。
コレを読めば、皆様の疑問がイッパツで解決するという冊子
です。
冊子のタイトルは、
「名ばかり管理職今すぐ実行すべき5つの対策」です。
ひとりでも多くの方に情報をお届けするため、ホームページ
から無料でダウンロードできるようにしています。
ご興味のある方は、ぜひ立ち寄ってご覧ください。
絶対にお役に立ちますよ。
ダウンロードはコチラからできます。
ぜひ宜しくお願いします。
投稿者 糟谷 : 2008年09月04日 | コメント (0) | トラックバック (0)
今朝の新聞に、現行は一律25%の時間外労働の賃金
割増率を、月に60時間を超える時間外労働については
50%とすることで、自民党と公明党が大筋合意したという
記事が出ていました。
賃金割増率を月の時間外労働時間に応じて引き上げる
案は前からありましたが、いよいよ本格的に決まりそうな
気配です。
この割増率の変更が決まれば、残業など当たり前にして
いる中小企業にとっては大きな痛手になると思います。
確かに限度を超えた長時間労働は働く者の健康管理の
面からいえば、問題も多く改善が必要です。
しかし、一方で日本の企業は外国企業などと比べても
人一倍努力し、長い時間を働くことで、これまでの経済
成長をなし遂げてきたことも事実であるような気がします。
私は、そういう意味では、長時間労働=悪というわけでも
ないかもしれないなぁとも思うのです。
やはり、今は昔に比べれば労働の質もかわり、労働時間の
長さが、そのまま結果に結びつかない時代になったという
ことなのでしょうか?
皆さんはどのように思われますか?
投稿者 糟谷 : 2008年09月01日 | コメント (0) | トラックバック (0)