特別休暇は特別なんです。
2008年08月11日 19:13
社長からときどき、社員の家族に不幸があったんだけれど何日会社を休ませたらいいんだ?というようなことを聞かれることがあります。
その場合、質問をされる社長は、はじめからお休みを与えることを前提にお話をされることがほとんどです。
しかし、実は労基法には親族のご不幸に対してお休みは何日以上与えなさいとか、結婚したら新婚旅行のために何日は最低お休みを与えなさいといった決まりはありません。
労基法上は、そういった理由で会社を休ませる義務は別にないのです。
それでも、ウチの会社はみんな休みをとっているよ、給料もその分はマイナスしてないし…といわれる社長さま。
そんな社長さまの方が圧倒的に多いですよね。
そういう会社では、就業規則など社内の取り決めとして、特別休暇というかたちで、そういったお休みやお休みした場合の給料のことを規定しているのです。
労基法に決まりのないことですから、その日数や与えかたは自由に社内で決められます。
1日と決めても2日と決めても構いません。
与えないと決めても問題ありません。
また、有給でも無給でも、どちらでもオーケーです。
ただし、一度、就業規則で決めれば、それは社員と会社の約束ごとになりますので、必ず守る必要があります。
御社の約束はどうなっていますか?
気になる社長さまは、就業規則をしっかりと確認をしておいてくださいね。
